特定不能土地等管理者は、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等の管理、処分 その他の事由により金銭が生じたときは、その所有者のために、当該金銭を当該所有者等特定不能土地の所在地の供託所に供託することができる。
特定不能土地等管理者は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
特定不能土地等管理者は、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等の管理、処分 その他の事由により金銭が生じたときは、その所有者のために、当該金銭を当該所有者等特定不能土地の所在地の供託所に供託することができる。
特定不能土地等管理者は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。