登記官は、第三条第一項の探索のため、表題部所有者不明土地 又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、表題部所有者不明土地の所有者、占有者 その他の関係者からその知っている事実を聴取し 又は資料の提出を求めること その他表題部所有者不明土地の所有者等の探索のために必要な調査をすることができる。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 : 表題部所有者不明土地法
第五条 # 登記官による調査
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正