登記官は、第三条第一項の探索のために必要な限度で、関係地方公共団体の長 その他の者に対し、表題部所有者不明土地の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 : 表題部所有者不明土地法
第八条 # 情報の提供の求め
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正