表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第十五条 # 表題部所有者の登記

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

登記官は、所有者等の特定をしたときは、当該所有者等の特定に係る表題部所有者不明土地につき、職権で、遅滞なく、表題部所有者の登記を抹消しなければならない。


この場合において、登記官は、の規定にかかわらず、当該表題部所有者不明土地の表題部に、次の各号に掲げる所有者等の特定の区分に応じ、当該各号に定める事項を登記するものとする。

一 号

に掲げる場合

当該表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名 又は名称 及び住所(後段の特定をした場合にあっては、その共有持分を含む。

二 号

に掲げる場合

その旨(後段の特定をした場合にあっては、その共有持分を含む。

三 号

に掲げる場合

当該表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分についてはその者の氏名 又は名称 及び住所(後段の特定をした場合にあっては、その共有持分を含む。)、表題部所有者として登記すべき者がない共有持分についてはその旨(後段の特定をした場合にあっては、その共有持分を含む。

四 号

に掲げる場合

次の 又はに掲げるの事由の区分に応じ、当該 又はに定める事項

に掲げる場合

その旨

に掲げる場合

その旨

2項

登記官は、前項の規定による登記をしようとするときは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。