表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第三節 所有者等の特定及び表題部所有者の登記

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 08月30日 09時23分


1項

登記官は、前二節の規定による探索(次節において「所有者等の探索」という。)により得られた情報の内容 その他の事情を総合的に考慮して、当該探索に係る表題部所有者不明土地が第一号から第三号までのいずれに該当するかの判断(第一号 又は第三号にあっては、表題部所有者として登記すべき者(表題部所有者不明土地の所有者等のうち、表題部所有者として登記することが適当である者をいう。以下同じ。)の氏名 又は名称 及び住所の特定を含む。)をするとともに、第四号に掲げる場合には、その事由が同号イ 又はのいずれに該当するかの判断をするものとする。


この場合において、当該表題部所有者不明土地が数人の共有に属し、かつ、その共有持分の特定をすることができるときは、当該共有持分についても特定をするものとする。

一 号

当該表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者があるとき(当該表題部所有者不明土地が数人の共有に属する場合にあっては、全ての共有持分について表題部所有者として登記すべき者があるとき。)。

二 号

当該表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がないとき(当該表題部所有者不明土地が数人の共有に属する場合にあっては、全ての共有持分について表題部所有者として登記すべき者がないとき。)。

三 号

当該表題部所有者不明土地が数人の共有に属する場合において、表題部所有者として登記すべき者がない共有持分があるとき(前号に掲げる場合を除く)。

四 号

前二号いずれかに 該当する場合において、その事由が次のいずれかに該当するとき。

当該表題部所有者不明土地(当該表題部所有者不明土地が数人の共有に属する場合にあっては、その共有持分。において同じ。)の所有者等を特定することができなかったこと。

当該表題部所有者不明土地の所有者等を特定することができた場合であって、当該表題部所有者不明土地が法人でない社団等に属するとき 又は法人でない社団等に属していたとき(当該法人でない社団等以外の所有者等に属するときを除く)において、表題部所有者として登記すべき者を特定することができないこと。

2項

登記官は、前項の判断(同項の特定を含む。以下この章において「所有者等の特定」という。)をしたときは、その理由 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を作成しなければならない。

1項

登記官は、所有者等の特定をしたときは、当該所有者等の特定に係る表題部所有者不明土地につき、職権で、遅滞なく、表題部所有者の登記を抹消しなければならない。


この場合において、登記官は、不動産登記法第二十七条第三号の規定にかかわらず、当該表題部所有者不明土地の表題部に、次の各号に掲げる所有者等の特定の区分に応じ、当該各号に定める事項を登記するものとする。

一 号

前条第一項第一号に掲げる場合

当該表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名 又は名称 及び住所(同項後段の特定をした場合にあっては、その共有持分を含む。

二 号

前条第一項第二号に掲げる場合

その旨(同項後段の特定をした場合にあっては、その共有持分を含む。

三 号

前条第一項第三号に掲げる場合

当該表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分についてはその者の氏名 又は名称 及び住所(同項後段の特定をした場合にあっては、その共有持分を含む。)、表題部所有者として登記すべき者がない共有持分についてはその旨(同項後段の特定をした場合にあっては、その共有持分を含む。

四 号

前条第一項第四号に掲げる場合

次の 又はに掲げる同号の事由の区分に応じ、当該 又はに定める事項

前条第一項第四号イに掲げる場合

その旨

前条第一項第四号ロに掲げる場合

その旨

2項

登記官は、前項の規定による登記をしようとするときは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

1項

登記官は、前条第一項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。