登記官は、前二節の規定による探索(次節において「所有者等の探索」という。)により得られた情報の内容 その他の事情を総合的に考慮して、当該探索に係る表題部所有者不明土地が第一号から第三号までのいずれに該当するかの判断(第一号 又は第三号にあっては、表題部所有者として登記すべき者(表題部所有者不明土地の所有者等のうち、表題部所有者として登記することが適当である者をいう。以下同じ。)の氏名 又は名称 及び住所の特定を含む。)をするとともに、第四号に掲げる場合には、その事由が同号イ 又はロのいずれに該当するかの判断をするものとする。
この場合において、当該表題部所有者不明土地が数人の共有に属し、かつ、その共有持分の特定をすることができるときは、当該共有持分についても特定をするものとする。