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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 :
表題部所有者不明土地法
第十六条
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登記後の公告
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民事
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
第十六条
1項
登記官は、
前条第一項
の規定による登記をしたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を
公告しなければ
ならない。