表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第十六条 # 登記後の公告


1項

登記官は、前条第一項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。