登記官は、前条第一項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 : 表題部所有者不明土地法
第十六条 # 登記後の公告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正