支援法人の代表者 又は支援法人の代理人、使用人 その他の従業者が、支援法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、支援法人に対しても、同条の刑を科する。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
第二十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正