第十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
第六章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月15日 14時00分
第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
支援法人の代表者 又は支援法人の代理人、使用人 その他の従業者が、支援法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、支援法人に対しても、同条の刑を科する。