第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
被災者生活再建支援法
#
平成十年法律第六十六号
#
略称 : 被災者支援法
第二十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正