被災者生活再建支援法

# 平成十年法律第六十六号 #
略称 : 被災者支援法 

第二十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。