国は、第九条第二項 及び第三項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
第二十条 # 国の配慮
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正