国は、第七条第一号の規定により支援法人が交付する額 及び同条第二号の規定により支援法人が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
第四章 国の補助等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月15日 14時00分
第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
国は、第九条第二項 及び第三項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。