被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

# 平成二十年国家公安委員会規則第四号 #

第五条 # 連絡

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

取調べ監督官と捜査主任官(犯罪捜査規範昭和三十二年国家公安委員会規則第二号第二十条に規定する捜査主任官をいう。以下同じ。)は、被疑者取調べの監督に関し、相互に緊密な連絡を保たなければならない。