被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

# 平成二十年国家公安委員会規則第四号 #

第十三条 # 国家公安委員会への報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号による改正

1項

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。