構成裁判官 及び裁判員が行う評議 並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過 並びにそれぞれの裁判官 及び裁判員の意見 並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第七十条 # 評議の秘密
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の場合を除き、構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。