裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第三款 選任予定裁判員の裁判員等への選任

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 08時25分

1項

裁判所は、第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員 及び補充裁判員の任務が終了したときは、第三十七条の規定にかかわらず、当該区分事件審判の次の区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員で、指定する裁判員等選任手続の期日に出頭したものから、その選定において定められた順序に従い、当該職務を行う裁判員補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。第五項において同じ。)を選任する決定をするものとする。

2項

裁判所は、前項に規定する選任予定裁判員同項に規定する期日に呼び出さなければならない。

3項

前項の呼出しは、選任予定裁判員に通知して行う。

4項

裁判所は、第一項に規定する区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員のうち、同項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任された者以外の者については、選定を取り消す決定をしなければならない。

5項

第一項の規定により選任予定裁判員裁判員に選任する場合における第二十七条の二第二十九条第一項 及び第二項 並びに第三十八条第一項の規定の適用については、

第二十七条の二
前条第一項本文」とあるのは
第九十七条第二項」と、

第二十六条第三項の規定により選定された裁判員候補者」とあるのは
同条第一項に規定する選任予定裁判員」と、

前条第一項の」とあるのは
同条第二項の」と、

第二十九条第一項 及び第二項
裁判員候補者」とあるのは
「選任予定裁判員」と、

第三十八条第一項
前条第一項」とあるのは
第九十七条第一項」と

する。