裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第六十九条 # 補充裁判員の傍聴等

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

補充裁判員は構成裁判官 及び裁判員が行う評議 並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。

2項

構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。