裁判所は、対象事件(第五条本文の規定により第二条第一項の合議体で取り扱うものとされた事件を含む。)及び第四条第一項の決定に係る事件の審理における裁判官、裁判員 又は訴訟関係人の尋問 及び証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人の供述、刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述 並びに裁判官、裁判員 又は訴訟関係人による被告人の供述を求める行為 及び被告人の供述 並びにこれらの状況(以下「訴訟関係人の尋問 及び供述等」という。)について、審理 又は評議における裁判員の職務の的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、これを記録媒体(映像 及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。
ただし、事案の内容、審理の状況、供述 又は陳述をする者に与える心理的な負担 その他の事情を考慮し、記録媒体に記録することが相当でないと認めるときは、この限りでない。