裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第六十八条 # 構成裁判官による評議

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

構成裁判官合議によるべき判断のための評議は、構成裁判官のみが行う。

2項

前項の評議については、裁判所法第七十五条第一項 及び第二項前段、第七十六条 並びに第七十七条の規定に従う。

3項

構成裁判官は、その合議により、裁判員第一項の評議の傍聴を許し、第六条第二項各号に掲げる判断について裁判員の意見を聴くことができる。