裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第六十六条 # 評議

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第二条第一項合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官 及び裁判員が行う。

2項

裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。

3項

裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断 及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。

4項

裁判員は、前項判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

5項

裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。