裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第十条 # 補充裁判員

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、審判の期間 その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。


ただし補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。

2項

補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。

3項

補充裁判員は、訴訟に関する書類 及び証拠物を閲覧することができる。

4項

前条の規定は、補充裁判員について準用する。