裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第四款 雑則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月01日 20時59分

1項

第十二条第一項の規定は、選任予定裁判員についてその選定の取消しの判断のため必要がある場合について準用する。

1項

前三款に定めるもののほか選任予定裁判員の選定 及び裁判員 又は補充裁判員への選任に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。