この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
附 則
平成一七年一一月七日法律第一一三号
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 08時25分
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