この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
附 則
平成一九年一一月三〇日法律第一二四号
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 08時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
略
二
号
第三条 並びに附則第七条、第八条 及び第十条の規定 平成二十年四月一日