この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
附 則
平成一九年六月二七日法律第九五号
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 08時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条(刑事訴訟法第二百九十二条の二の改正規定に限る。)並びに次条 及び附則第六条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第五十八条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
# 第七条 @ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に伴う調整規定
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、前条のうち裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の表の改正規定中「第六十四条第一項」とあるのは、「第六十四条」とする。