この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
附 則
平成二一年六月三日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 08時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イ~ハ
略
ニ
附則第三条、第十条 及び第十一条の規定