@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律による改正後の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「新法」という。) 第三十三条の二(新法第三十八条第二項(新法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に開始された裁判員及び補充裁判員の選任のための手続並びに選任予定裁判員の選定のための手続について適用する。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としてより重要な役割を果たすものとなるよう、所要の措置を講ずるものとする。