裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 08時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三条の規定 公布の日
二 号
第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第百条、第百一条、第百四条、第百五条 及び附則第六条の規定 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第十七条第九号の規定(審査補助員に係る部分に限る。)刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に定める日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
四 号
第七十七条第三項から第五項までの規定 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 施行前の措置等

1項
政府 及び最高裁判所は、裁判員の参加する刑事裁判の制度が司法への参加についての国民の自覚とこれに基づく協力の下で初めて我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるものであることにかんがみ、この法律の施行までの期間において、国民が裁判員として裁判に参加することの意義、裁判員の選任の手続、事件の審理 及び評議における裁判員の職務等を具体的に分かりやすく説明するなど、裁判員の参加する刑事裁判の制度についての国民の理解と関心を深めるとともに、国民の自覚に基づく主体的な刑事裁判への参加が行われるようにするための措置を講じなければならない。
2項
前条の政令を定めるに当たっては、前項の規定による措置の成果を踏まえ、裁判員の参加する刑事裁判が円滑かつ適正に実施できるかどうかについての状況に配慮しなければならない。

# 第三条 @ 環境整備

1項
国は、裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するためには、国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるようにすることが不可欠であることにかんがみ、そのために必要な環境の整備に努めなければならない。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に係属している事件については、第二条第一項 及び第四条の規定は適用しない。この法律の施行前判決が確定した事件であってこの法律の施行後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。
2項
前項の規定にかかわらず、裁判所は、この法律の施行の際 現に係属している事件であってその弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第二条第一項の合議体で取り扱うことができる。
3項
裁判所は、前項の決定をした場合には、刑事訴訟法の規定により、当該決定に係る事件の弁論と当該対象事件の弁論とを併合しなければならない。

# 第五条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第八十九条第一項の規定の適用については、同項中「、同条第二項の規定による被告人 及び弁護人の意見の陳述 並びに同法第三百十六条の三十八第一項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士」とあるのは、「 並びに同条第二項の規定による被告人 及び弁護人」とする。
2項
この法律の施行の日が犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第六十五条第四項の規定の適用については、同項中「第三百五条第四項 及び第五項」とあるのは、「第三百五条第三項 及び第四項」とする。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとする。