法務大臣は、認証紛争解決手続の業務に関する情報を広く国民に提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者の氏名 又は名称 及び住所、当該業務を行う事務所の所在地 並びに当該業務の内容 及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものについて、インターネットの利用 その他の方法により公表することができる。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
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平成十六年法律第百五十一号
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略称 : ADR法
第三十一条 # 認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正