裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月09日 16時59分


1項

認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者 又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

1項

法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

1項

警察庁長官は、認証紛争解決事業者について、第七条第八号から 第十二号までに該当する事由(同条第九号 及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る)又は第十五条の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該認証紛争解決事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

1項

法務大臣は、認証紛争解決手続の業務に関する情報を広く国民に提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者の氏名 又は名称 及び住所、当該業務を行う事務所の所在地 並びに当該業務の内容 及び その実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものについて、インターネットの利用 その他の方法により 公表することができる。