裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

偽り その他不正の手段により第五条の認証 又は第十二条第一項の変更の認証を受けた者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

2項

第十五条の規定に違反して暴力団員等を その認証紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる書類 又は第十二条第二項の申請書 若しくは同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十一条第三項の規定に違反した者