裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条第二項の規定による掲示 及び公表のいずれもせず、又は虚偽の掲示をし、若しくは虚偽の公表をした者

二 号

第十三条第一項第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十六条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者

四 号

第十七条第三項第十八条第二項 又は第二十三条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

五 号

第二十条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表 若しくは収支計算書 若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者

六 号

第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七 号

第二十二条第二項の規定による命令に違反した者

2項

認証紛争解決事業者(法人にあってはその代表者、法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者 又は管理人)、その代理人、使用人 その他の従業者が第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、五十万円以下の過料に処する。