民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十四条の二第一項の事件 又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項の事件(同法第二百七十七条第一項の事件を除く。)について訴えを提起した当事者が当該訴えの提起前に当該事件について認証紛争解決手続の実施の依頼をし、かつ、当該依頼に基づいて実施された認証紛争解決手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に当該認証紛争解決手続が終了した場合においては、民事調停法第二十四条の二 又は家事事件手続法第二百五十七条の規定は、適用しない。
この場合において、受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付することができる。