前条の規定は、次に掲げる特定和解については、適用しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
消費者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者をいう。)と事業者(同条第二項に規定する事業者をいう。)との間で締結される契約に関する紛争に係る特定和解
個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)に係る特定和解
人事に関する紛争 その他家庭に関する紛争に係る特定和解(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権に係るものを除く。)
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第二条第三項に規定する国際和解合意に該当する特定和解であって、同法の規定の適用を受けるもの