法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
第七条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
偽りその他不正の手段により第五条の認証 又は第十二条第一項の変更の認証を受けたとき。
正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。