裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第二十三条 # 認証の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

一 号

第七条各号第六号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽りその他不正の手段により第五条の認証 又は第十二条第一項の変更の認証を受けたとき。

三 号

正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。

2項

法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

一 号

その行う認証紛争解決手続の業務の内容 及びその実施方法が第六条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

二 号

認証紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識 若しくは能力 又は経理的基礎を有するものでなくなったとき。

三 号

この法律の規定に違反したとき。

3項

法務大臣は、前二項の規定による認証の取消しをしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号 及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る)又は第十五条の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

4項

法務大臣は、第一項 又は第二項の規定により認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定により認証の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。

6項

第九条第一項 及び第三項の規定は、第二項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合 及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。