裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第二十九条 # 協力依頼

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。