認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者 又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
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平成十六年法律第百五十一号
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略称 : ADR法
第二十八条 # 報酬
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正