認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度の経過後三月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表 及び収支計算書 又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提出しなければならない。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
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平成十六年法律第百五十一号
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略称 : ADR法
第二十条 # 事業報告書等の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正