裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

民間紛争解決手続

民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。

二 号

手続実施者

民間紛争解決手続において和解の仲介を実施する者をいう。

三 号

認証紛争解決手続

第五条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続をいう。

四 号

認証紛争解決事業者

第五条の認証を受け、認証紛争解決手続の業務を行う者をいう。