裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第十七条 # 合併の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

一 号

当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第三項において同じ。

二 号

認証紛争解決手続の業務に係る営業 又は事業の全部 又は一部の譲渡

三 号

当該認証紛争解決事業者を分割をする法人とする分割で その認証紛争解決手続の業務に係る営業 又は事業の全部 又は一部を承継させるもの

四 号
認証紛争解決手続の業務の廃止
2項

法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

3項

第一項各号に掲げる行為をした者(同項第一号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人 又は合併により設立される法人)は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該行為をした旨 及び第十九条の規定により認証が その効力を失った旨を通知しなければならない。