認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第三項において同じ。)
認証紛争解決手続の業務に係る営業 又は事業の全部 又は一部の譲渡
当該認証紛争解決事業者を分割をする法人とする分割でその認証紛争解決手続の業務に係る営業 又は事業の全部 又は一部を承継させるもの
認証紛争解決手続の業務の廃止