裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第二節 認証紛争解決事業者の業務

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月14日 10時21分


1項

認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十七条の二第三項において同じ。)を提供して説明をしなければならない。

一 号

手続実施者の選任に関する事項

二 号

紛争の当事者が支払う報酬 又は費用に関する事項

三 号

第六条第七号に規定する認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

四 号

前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

1項

認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。

1項

認証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

一 号

紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を実施する契約を締結した年月日

二 号

紛争の当事者 及びその代理人の氏名 又は名称

三 号
手続実施者の氏名
四 号

認証紛争解決手続の実施の経緯

五 号

認証紛争解決手続の結果(認証紛争解決手続の終了の理由 及びその年月日を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、実施した認証紛争解決手続の内容を明らかにするため必要な事項であって法務省令で定めるもの

1項

認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

一 号

当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第三項において同じ。

二 号

認証紛争解決手続の業務に係る営業 又は事業の全部 又は一部の譲渡

三 号

当該認証紛争解決事業者を分割をする法人とする分割でその認証紛争解決手続の業務に係る営業 又は事業の全部 又は一部を承継させるもの

四 号
認証紛争解決手続の業務の廃止
2項

法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

3項

第一項各号に掲げる行為をした者(同項第一号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人 又は合併により設立される法人)は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該行為をした旨 及び第十九条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。

1項

認証紛争解決事業者が破産 及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。)をした場合には、その清算人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者 又は管理人であった者。次項において同じ。)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の清算人は、当該解散の日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、その日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨 及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。

3項

前条第二項の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。

1項

次に掲げる場合においては、第五条の認証は、その効力を失う。

一 号

認証紛争解決事業者が第十七条第一項各号に掲げる行為をしたとき。

二 号

認証紛争解決事業者が前条第一項の解散をしたとき。

三 号

認証紛争解決事業者が死亡したとき。