次に掲げる場合においては、第五条の認証は、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
認証紛争解決事業者が第十七条第一項各号に掲げる行為をしたとき。
認証紛争解決事業者が前条第一項の解散をしたとき。
認証紛争解決事業者が死亡したとき。