裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第十八条 # 解散の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認証紛争解決事業者が破産 及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。)をした場合には、その清算人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者 又は管理人であった者。次項において同じ。)は、当該解散の日から 一月以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の清算人は、当該解散の日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、その日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨 及び次条の規定により認証が その効力を失った旨を通知しなければならない。

3項

前条第二項の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。