裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第十六条 # 手続実施記録の作成及び保存

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

認証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

一 号

紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を実施する契約を締結した年月日

二 号

紛争の当事者 及びその代理人の氏名 又は名称

三 号
手続実施者の氏名
四 号

認証紛争解決手続の実施の経緯

五 号

認証紛争解決手続の結果(認証紛争解決手続の終了の理由 及びその年月日を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、実施した認証紛争解決手続の内容を明らかにするため必要な事項であって法務省令で定めるもの