育児休業の承認は、 次に掲げる場合には、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
当該育児休業をしている裁判官が産前の休業を始め、又は出産した場合
当該育児休業をしている裁判官が裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定により職務を停止された場合
当該育児休業に係る子が死亡し、又は当該育児休業をしている 裁判官の子でなくなった場合