裁判官の育児休業に関する法律

# 平成三年法律第百十一号 #
略称 : 裁判官育児休業法 

第五条 # 育児休業の承認の失効等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十一号による改正

1項

育児休業の承認は、 次に掲げる場合には、その効力を失う。

一 号

当該育児休業をしている裁判官が産前の休業を始め、又は出産した場合

二 号

当該育児休業をしている裁判官が裁判官弾劾法昭和二十二年法律第百三十七号第三十九条の規定により職務を停止された場合

三 号

当該育児休業に係る子が死亡し、又は当該育児休業をしている 裁判官の子でなくなった場合

2項

最高裁判所は、 次に掲げる場合には、育児休業の承認を取り消すものとする。

一 号

当該育児休業をしている裁判官から育児休業の承認の取消しの申出があった場合

二 号

当該育児休業をしている裁判官が当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合

三 号

その他最高裁判所規則で定める場合