育児休業をしている裁判官には、第四条の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、 期末手当 又は勤勉手当を支給する。
裁判官の育児休業に関する法律
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平成三年法律第百十一号
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略称 : 裁判官育児休業法
第五条の二 # 期末手当等の支給
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十一号による改正