裁判官の育児休業に関する法律

# 平成三年法律第百十一号 #
略称 : 裁判官育児休業法 

第五条の二 # 期末手当等の支給

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十一号による改正

1項

育児休業をしている裁判官には、第四条の規定にかかわらず国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号)の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、 期末手当 又は勤勉手当を支給する。