裁判官分限法

昭和二十二年法律第百二十七号
分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時34分

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○1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2項
執達吏懲戒令は、これを廃止する。
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# 第十条

1項
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
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1項
この法律のうち、裁判所法第六十条、第六十条の二、及び第六十五条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。