裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第七十一条 # 法廷の秩序維持

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

法廷における秩序の維持は、裁判長 又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。

○2項

裁判長 又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。