裁判長 又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監 又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。
法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
裁判長 又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監 又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。
法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長 又は一人の裁判官の指揮を受ける。