裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第七十一条の二 # 警察官の派出要求

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判長 又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監 又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。


法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においても その要求をすることができる。

○2項

前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長 又は一人の裁判官の指揮を受ける。