第七十一条 又は前条の規定による命令に違反して裁判所 又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は千円以下の罰金に処する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第七十三条 # 審判妨害罪
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正