裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第七十三条 # 審判妨害罪

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第七十一条 又は前条の規定による命令に違反して裁判所 又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は千円以下の罰金に処する。