裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第七十二条 # 法廷外における処分

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、裁判長 又は一人の裁判官は、裁判所の職務の執行を妨げる者に対し、退去を命じ、その他必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

○2項

前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

○3項

前二項に規定する裁判長の権限は、裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、その裁判官もこれを有する。